懲戒制度に関する実態調査 

2012年09月07日
民間調査機関の(財)労務行政研究所 は、「懲戒制度に関する実態調査」を実施。本調査では、30 のモデルケースを設定し、もしもそのようなケースが起こった場合にはどの程度の処分内容になるのかを調査した。設定したモデルケースのうち、横領(「売上金 100 万円を使い込んだ」)や情報漏えい(「社外秘の重要機密事項を意図的に漏えいさせた」)といった事業運営に大きな影響を及ぼしかねない問題行動、業務との直接的関連はないものの近年社会問題化している酒酔い運転(「終業時刻後に酒酔い運転で物損事故を起こし、逮捕された」)については、懲戒処分の中でも最も重い「懲戒解雇」を適用する割合が高い。特に、横領した社員に対しては、8 割近い企業が懲戒解雇としている(そのほか、24%の企業が諭旨解雇と回答)。さらに、懲戒解雇となった場合の退職金については、7 割の企業が全額不支給である。(リンク先PDF)
[労務行政研究所]
 マイページ TOP